報奨金規約

(目的)

第1条 本規約は、有用な競馬ソフトが広く競馬ファンに使われる契機を提供するために、JRAシステムサービス株式会社(以下「JRASS」といいます。)が運営するJRA-VAN DataLab.サービス(以下「本サービス」といいます。)に対応した競馬ソフトの作者(以下「ソフト作者」といいます。)へ支給する報奨金について定めます。

2. 本規約は、JRASSとソフト作者の間の報奨金に係わる一切の関係に適用します。また、JRASSがJRA-VAN DataLab.のソフト開発コーナーで規定する決まりも本規約の一部を構成するものとし、ソフト作者はこれを承認するものとします。

3. JRASSは、ソフト作者の承諾を得ることなく本規約を変更することがあります。この場合には、報奨金の支給条件は、変更後の規約によります。

(保証等)

第2条 JRASSは、将来にわたって報奨金の支給を保証するものではありません。

2. JRASSは、報奨金の支給を廃止した場合においてもソフト作者へは何ら補償はいたしません。

(報奨金受給要件)

第3条 ソフト作者は、次の各号全てを満たしている場合に限り、報奨金を受給できるものとします。

(1)報奨金の対象となる競馬ソフトは、JRA-VAN DataLab.の競馬ソフトコーナーに登録された競馬ソフト(シェアウェア、フリーウェアを問いません)であること

(2)JRASSが定める所定の受給手続きを経たソフト作者であること

(3)ソフト作者は、当該競馬ソフトの著作権を有するものであることを保証すること

(4)ソフト作者は、当該競馬ソフトに関してサポートサイトを開設し、その利用者に適切なサポート等を行っていること

(5)ソフト作者は、前項のサポート等を行うためのメールアドレスを公開していること

(報奨金の交付の取消し)

第4条 JRASSはこの報奨金制度の健全な運営を図るため必要と認めた場合には、報奨金の交付を取り消すことがあります。

2. JRASSは前項の規定により取消しを行う場合には、あらかじめ当該ソフト作者に理由を付して通知するものとします。

(報奨金の額と支払い方法)

第5条 報奨金の額、支給方法等については、JRA-VAN DataLab.のソフト開発コーナーで告知します。

(報奨金の受給手続き等)

第6条 ソフト作者は、報奨金を受給しようとする場合は、JRA-VAN DataLab.のソフト開発コーナーで所定の手続きを経るものとします。また、解除する場合も同様とします。

(報奨金の返還)

第7条 ソフト作者は、本規約に違反した場合またはJRASSが不適切と認めた場合には、報奨金を返還するものとします。

(その他)

第8条 本規約に定められていない事項については、都度JRASSが定めます。

附 則(設定 平成17年12月6日)

この規約は、平成18年1月1日から実施します。ただし、第5条の受給手続きについては、平成17年12月6日から実施します。

附 則(改正 令和元年 8月 1日)

この規約は、令和元年8月1日から実施します。